特許の文章を書く。
特許の文章は、「特許明細書」や「クレーム」と言います。苦情のクレームでは
ありません。弁理士用語とでも言いましょうか。
前回 2回目の投稿で 、特許庁「IPDL」のサイトから、各種のファイル、フォルダーをダウンロードしていただきました。その中には、電子出願ソフトもありますし、特許のひな形「テンプレート」もあります。このひな形を活用して、内容を編集しクレームを作成することができます。しかし、素人の人が、いきなり特許の専門用語を駆使し、文章を作成することができるでしょうか。難しいと思います。
そこで、私の取った方法を記します。
1回目の投稿で、類似特許の検索方法を、記述しました。感の良い人はもうお分かりでしょう。その類似特許をひな形にするのです。あるいは検索エンジンで「特許クレーム」で検索してみてください。参考になるサイトが多くあります。しかしそれらは、結局のところ「IPDL」からダウンロードしたものとほとんど変わりありません。類似特許が全くない場合は、1からの作成になりますが、その場合は、ひな形を使ってとりあえず、書いてみてください。
書いてみて、ひな形と比べてみると何となく違うところが分かります。また、発案のイラストをマンガでいいので描いておいてください。別の紙に。試作までできている人は試作品の写真を撮ってプリントアウトしておいてください。 後で必ず必要になります。
私の出願した「クレーム」をリンクにはりつけます。
http://www.eonet.ne.jp/~caputainsho/ です。「sampleはこちら」をクリックし、出てきたファイルの文章をコピーしワード(推奨)に張り付けてください。
サイトに来れない方は、下記参照ください。
注意事項
1.赤字は各々で変えてください。
2.このままコピーし、wordに貼り付け「Webページ(フィルター後)」で
名前を付け保存します。
wordは勝手にインデント(頭そろえなど)してしまうので、注意してください。
インデントが含まれた文書は、エラーで返ってきます。
エラーの内容も記述されていますが、私には理解できません。
ひたすら、インデントを探しました。
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特許の文章は、「特許明細書」や「クレーム」と言います。苦情のクレームでは
ありません。弁理士用語とでも言いましょうか。
前回 2回目の投稿で 、特許庁「IPDL」のサイトから、各種のファイル、フォルダーをダウンロードしていただきました。その中には、電子出願ソフトもありますし、特許のひな形「テンプレート」もあります。このひな形を活用して、内容を編集しクレームを作成することができます。しかし、素人の人が、いきなり特許の専門用語を駆使し、文章を作成することができるでしょうか。難しいと思います。
そこで、私の取った方法を記します。
1回目の投稿で、類似特許の検索方法を、記述しました。感の良い人はもうお分かりでしょう。その類似特許をひな形にするのです。あるいは検索エンジンで「特許クレーム」で検索してみてください。参考になるサイトが多くあります。しかしそれらは、結局のところ「IPDL」からダウンロードしたものとほとんど変わりありません。類似特許が全くない場合は、1からの作成になりますが、その場合は、ひな形を使ってとりあえず、書いてみてください。
書いてみて、ひな形と比べてみると何となく違うところが分かります。また、発案のイラストをマンガでいいので描いておいてください。別の紙に。試作までできている人は試作品の写真を撮ってプリントアウトしておいてください。 後で必ず必要になります。
私の出願した「クレーム」をリンクにはりつけます。
http://www.eonet.ne.jp/~caputainsho/ です。「sampleはこちら」をクリックし、出てきたファイルの文章をコピーしワード(推奨)に張り付けてください。
サイトに来れない方は、下記参照ください。
注意事項
1.赤字は各々で変えてください。
2.このままコピーし、wordに貼り付け「Webページ(フィルター後)」で
名前を付け保存します。
wordは勝手にインデント(頭そろえなど)してしまうので、注意してください。
インデントが含まれた文書は、エラーで返ってきます。
エラーの内容も記述されていますが、私には理解できません。
ひたすら、インデントを探しました。
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【書類名】特許願
【整理番号】 P-003
【提出日】
平成24年8月12日
平成24年8月12日
【あて先】 特許庁長官殿
【発明者】
【住所又は居所】 兵庫県姫路市御国野町国分寺746-35
【氏名】 畦浦 博紀
【特許出願人】
【識別番号】 712008013
【住所又は居所】 兵庫県姫路市御国野町国分寺746-35
【氏名又は名称】 畦浦 博紀
【代表者】畦浦 博紀
【手数料の表示】
【納付番号】4912-0002-1164-7151
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書
1
1
【物件名】 特許請求の範囲
1
1
【物件名】 要約書 1
【物件名】 図面
1
1
【書類名】明細書
【発明の名称】
アルミ缶圧縮機
アルミ缶圧縮機
【技術分野】
【0001】
この発明は、アルミ缶の資源としての収集時の缶容積を減溶することに
関する。
【背景技術】
【0002】
近年資源の再利用が進み各自治体によるアルミ缶の分別回収がおこなわれ
ている。飲料水やビールなどアルミ缶を使用したものが多いため、回収の
ための容器(箱やネットなど)を多く準備する必要があった。
一方アルミ缶圧縮機は、自宅、自治体の収集場など場所を選ばず、持ち運びが
便利でありかつ安全なものが必要とされていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】不明
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献1】なし
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本案は自宅、自治体の収集場など場所を選ばず、持ち運びが便利で家庭や
収集場所での圧縮処理が可能なコンパクトなアルミ缶の圧縮、減溶ができる
ものである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本方式では、筒状の容器の中にアルミ缶を挿入し、その上部からアルミ缶
天面全体に均等でかつ衝撃荷重を加えることで、安全で減容可能なアルミ缶
圧縮機を提供する。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、本体にアルミ缶を挿入し、その上方に設置された圧縮板を
押し下げるための打圧軸が結合されており、さらにその上方に本体天井に
1個から複数個の軸を案内する穴を配置する。穴は軸よりわずかに大きく
しておき、衝撃荷重による軸の急速な移動により穴との干渉等により
かじり、焼き付きが無いよう考慮してある。
上部に突出した打圧軸端をハンマー等で衝撃荷重を与えることで、圧縮板を
押し下げアルミ缶を圧縮、減溶する。
【0008】
またアルミ缶の投入には天地を選ばない。
【図面の簡単な説明】
【0009】
【図1】この発明の一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
この発明の一実施形態を、図1に示す。
【0011】
アルミ缶圧縮器の本体内径はアルミ缶外形より10%程度大きくしてあり
圧縮板により減溶されたアルミ缶が径方向に大きくなっても、処理後の取り
出しを容易にしている。
【0012】
「実施形態の効果」
この実施形態によれば、本体の投入口より投入されたアルミ缶が、本体
上部に突出した軸端をハンマー等で打ち下ろすことで、圧縮板を押し下げ
アルミ缶を圧縮、減溶する。
【符号の説明】
【0013】
1:圧縮機本体 2:軸 3:軸ガイド穴 4:軸末端 5:底板
6:投入口 7:圧縮板
【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】 飲料用アルミ缶圧縮機において、アルミ缶上部に配置した
圧縮板と結合された打圧用軸を案内するための圧縮機本体に固定された1個から複数個の穴を有し、突出した打圧軸にハンマー等の衝撃荷重を与えることで
圧縮板と圧縮機底板間でアルミ缶を挟み込み縦方向にアルミ缶を圧縮する機構を有するアルミ缶圧縮機。
【請求項2】設置姿勢は天地、水平、傾斜を選ばないアルミ缶圧縮機。
【書類名】要約書
【要約】
【課題】小型軽量で持ち運び可能なアルミ缶圧縮機。
【解決手段】アルミ缶本体を案内する円筒形本体に設置固定された打圧軸を
案内する穴部材に圧縮板に結合された打圧軸を挿入し、突出した軸端に
ハンマー等で衝撃荷重を与え、圧縮、減容する簡易な機構で安全で持ち運びが
容易なアルミ缶圧縮機を提供する。
【選択図】図1
【書類名】図面
【図1】
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以上で 3回目の投稿を終わりにします。
以上で 3回目の投稿を終わりにします。
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