ここでは、特許請求の範囲・明細書の記載の仕方を説明します。特許請求の範囲・明細書は特許庁における審査対象となり、また特許を受けた後には権利書としての役割を果たす重要な書類です。(→必要な書類の明細書参照)
■特許請求の範囲について■
特許請求の範囲はいわば出願書類の心臓部です。ここの内容が原則として特許権の範囲となります。広い範囲を含むように表現すれば強い権利になりますが、審査ではねられる可能性も高くなります。逆に審査に通るようにと極端に狭い表現をすると特許権としての価値がなくなる場合もあります。また、記載内容に不備があると特許権を取ることができなくなります。(→特許出願書類に関する条件参照)
何を書くか?
書くべき事
特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項のすべてを記載します。「必要な事項のすべて」ですから、過不足なく発明を特定するために必要な事項を記載しなければなりません。余分な事を書いてしまった場合でも特許請求の範囲に書いた以上、発明を特定するために必要な事項と見なされます。
課題の設定
特許請求の範囲を書くためには「特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項(発明特定事項)」を認識する必要があります。以下に、発明特定事項を導き出す方法の一つをご紹介します。発明特定事項を導き出すには、まず発明が解決しようとする課題(その発明は何をするためのものなのか)を定めることが必要です。つまり、発明特定事項は課題を解決するために必要不可欠な構成を考えることによって導きだすことができるからです。
では、発明が解決しようとする課題はどのように導きだせるのでしょうか?それは、従来技術と出願しようとする発明との構成の違いを見つけて、その構成の違いによって従来の技術では解決できないが、出願しようとする発明なら解決できることを課題とします(注)。ここで出願しようとする発明の構成と従来技術の構成を比べているので、発明の構成がわかっていることになり、卵が先か鶏が先かというような形になっていますが矛盾はありません。つまり、とりあえず認識している発明の構成で従来技術と比較し、それから導かれた課題から発明の本質を考えて最終的な発明の構成、すなわち発明特定事項を導き出すわけです。手順をまとめると、
(1)従来技術と出願しようとする発明の構成を比較し、出願しようとする発明特有の構成からのみ解決できる課題を設定。 |
(2)抽出した課題を解決するために必要な構成を検討して発明特定事項を決定。 |
(注) 完全なパイオニア発明で従来技術がないような場合は、出願しようとする発明で何が実現されるのかを考えて課題とすることができます。
下位概念への展開
上記のような手順で導き出された発明特定事項は、メインとなる発明の発明特定事項(「メインクレーム」と呼ばれます)になります。特許請求の範囲には請求項ごとに発明を記載することができるので、メインクレームの発明特定事項を限定した下位概念の発明の発明特定事項(「サブクレームと呼ばれます)を多面的・段階的に複数の請求項に記載していくことが強い明細書を作成するためには必要です。なお、一つの出願にメインクレームは一つである必要はありません。下位概念への展開は、上位概念の構成だけからはいえない、下位概念の構成によってのみ生じる効果があるかどうかを考えながら展開しましょう。
発明特定事項の文章化において注意すべき点
発明特定事項は最終的には文章にしなければなりません。通常は、文章化と発明特定事項の決定は同時進行で行われることになると思いますが、頭の中に概念としてある発明特定事項を文章にしていくのは非常に困難な作業です。ここでは、発明特定事項を文章化する際(発明特定事項を決定する際)の注意点を挙げてみます。
発明の範囲はできるだけ広く
特許請求の範囲で示される発明の範囲(技術的範囲)はできるだけ広くするべきです。原則として要素は少ないほど、そして、要素を限定する修飾が少ないほど権利範囲は広くなります。余分な構成要素はないかどうかの検討に加えて、各要素を特定している言葉に余分なものはないかを検討しましょう。ただし、発明の範囲を広くすることにばかりに気がいって修飾する言葉を省いた結果発明が不明瞭になることがありますので注意しましょう。また、使用する言葉もできるだけ上位概念の言葉を用いるように心がけましょう。例えば、「鉛筆」よりも「筆記具」の方が上位概念です。「自動車」よりも「輸送手段」とか「移動手段」とかの方が上位概念です。「バネ」よりも「弾性体」の方が上位概念です。上位概念の言葉に置き換えても発明としては成立するならば上位概念の言葉にした方が権利範囲が広がります。不用意に狭い意味をもつ言葉を使っていないかどうか検討しましょう。
なお、発明の範囲が広ければ広いほど先行技術に引っかかる可能性が高くなることに注意してください。
各構成要素間の関係を明確に
発明は通常複数の構成要素から成立します。この場合、各構成要素は無関係に存在するのではなくて各要素間同士がなんらかの関係を持っているはずです。各構成要素間の関係を明確に書きましょう。つまり、発明特定事項を分解すると複数の構成要素と、各構成要素間の関係に分けることができます。他の構成要素と全く関係を持っていない構成要素がないかどうか検討しましょう。なお、特許庁の審査の運用指針では構成要素の単なる羅列であっても詳細な説明等を考慮して、各構成要素を有する発明として認められるならば、特許を受けようとする発明は明確であると考えられることが述べられていますが、これは特別なケースであると考えておいてよいと思います。
発明のカテゴリーを明確に
発明は「物の発明」か「方法の発明」かのいずれかのカテゴリーに必ず含まれます。特許請求の範囲に記載されている発明が「物の発明」なのか「方法の発明」なのかが明確にわかるように記載しましょう。物の発明であれば「通信装置」「化合物」「壁材」等の物であることがわかる言葉で、方法の発明であれば「製造方法」「加工方法」等の方法であることがわかる言葉で請求の範囲を締めくくりましょう。このような言葉は必ずしも請求項の最後である必要はありません、要は請求の範囲が表している対象が何なのかが明確にわかればよいのです。ですから、請求の範囲が「~装置及び~方法」で終わっていたり、対象を明示せずに「~のように働く」のように作用だけを書いるようなものはだめです。
機能的表現について
構成要素と特定する場合に、構成要素の構造でなく構成要素の機能で構成要を特定することが認められています。例えば、「xxxを挟んで固定する狭持手段」「xxxに一定の信号を送信する送信手段」のような表現では「狭持手段」や「送信手段」はそのものが行う機能によって特定されることになります。このような表現を機能的表現といいます。この他にも、性質で特定したり、製造方法で特定するようなことも可能です。このような機能的表現などの表現は権利範囲を広く表現できて便利なのですが、発明が不明確になる可能性も高くなるので注意しましょう。具体的な物がその表現で表されるものに該当するかどうかが明確に判断できるかどうかを検討してみましょう。また、このような表現を使用した場合は、発明の詳細な説明の中に、具体的にどのようなものが機能的表現で表されているものに該当するのかをできるだけたくさん挙げておくことも重要です。というのは場合によっては機能的表現で表された発明が権利解釈において実施の形態に表された発明に限定されてしまうことがあり得るからです。
あいまいな言葉は使わない
例えば、比較の対象もなく「大きな」「小さな」「高い」「低い」「硬い」「柔らかい」等の修飾語を使うと、どの程度大きいのか、どの程度小さいのか等の判断ができず権利範囲があいまいになります。この結果、特許を受けようとする発明が明確でなくなれば出願は拒絶されてしまいます。その他にも「およそ」「だいたい」「約」の範囲をあいまいにする言葉や、「例えば」「など」の例示表現や、「好ましくは」「所望により」などの選択的な表現を使うと発明が不明確になってしまう可能性があります。あいまいな表現は使わないに越したことはありません。しかし、どうしてもあいまいな表現を使わないと発明を簡潔に表現できないような場合は、発明の詳細な説明の中で定義を書いておきましょう。例えば、「約90度」という表現を特許請求の範囲で使わざるをえなかった場合は、発明の詳細な説明の中で「約90度とはここではxxxxという条件下においては89度から91度までの範囲を、xxxxという条件下では88度から92度までの範囲を言う」というような、具体的な実施品が発明の範囲に入るかどうかの判断ができるような定義を書いて発明を明確にしておく必要があります。
競合者の立場に立って見直してみる
発明特定事項を文章にできた時点で、競合者の立場に立って見直してみましょう。競合者は文章化された発明特定事項に引っかからないように変形や置き換えをして、いかに権利に引っかからないかを考えてきます。発明特定事項に引っかからずに、しかも発明と同様の効果を上げることができるような抜け道が簡単に見つかるようなら文章を練り直す必要があります。
審査官の立場に立って見直してみる
また、発明特定事項を文章にできた時点で、特許庁の審査官の立場にも立って見直してみましょう。特許請求の範囲に書かれた文章を読んで意図した通りの発明としてちゃんと解釈してもらえるかどうか、どっちともとれるような表現はないか、公知技術を含むような内容になっていないか、拒絶理由に該当するような書き方をしていないかどうか等を検討してみましょう。(拒絶理由に該当するような書き方になっているかどうかは→(特許庁ホームページの審査基準「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」参照)
特許請求の範囲の形式
特許請求の範囲は発明が明確で簡潔に記載されているならば、どのように書いてもかまいません。ただ、一般的には特許請求の範囲の書き方の形式は一定のものが使われています。以下に主要な記載形式を挙げます。
要素列挙型
発明の構成要素を並列的に列挙していく形式です。例えば、椅子の背もたれに血行をよくするために磁石を設けた発明があるとすると、要素列挙型で請求の範囲の一例を示すと、
「座板と、この座板を支持する足と、前記座板もしくは前記足に支持固定される背もたれと、この背もたれの前面に設けられる磁石とを有する椅子」という感じになります。
もっとも、実際は椅子を構成する要素を全部列挙する必要はなく、発明の特徴に関連する部分だけ書けば足ります。ですから、さらに簡単に「背もたれと、背もたれの前面に設けられる磁石を有する椅子」とできます。さらにいうならば、「足」を必須要件として挙げると座椅子は権利範囲からはずれてしまいますので、「足」を書くべきではありません。ここでは、説明の便宜上「足」を含めています。以下も同様です。
ジェプソン型
はじめに従来技術を述べておいて、続いて従来技術をどうしたかを述べる形式です。「~において、~を特徴とする~」という形になります。上の椅子の例で考えると、
「背もたれを有する椅子において、背もたれの前面に磁石を設けたことを特徴とする椅子」という感じになります。
「~おいて」までを、前提部とか、プリアンブルと呼びます。他の国ではプリアンブル部分は従来技術として扱われ、後でこの部分に発明としての特徴があると解釈することはできない場合が多いのですが、日本ではこの部分も発明を構成する部分として発明としての特徴があると解釈することに問題はありません。
マーカッシュ形式
これは特許請求の範囲の形式というよりは、構成要素を記述する場合の形式という方が正確です。この形式は、主として化学の分野の発明に用いられるもので、例えば、「A,B,C,Dの物質からなる群より選ばれた一の物質」のように複数の選択肢の中から一つ以上を選択したものを構成要素とすることができます。この場合、各選択肢となる物質は類似の性質又は機能を有する必要があります。
その他
(書き流し型)これは、物を作っていくように書いていく方法です。例えば、上記の椅子の場合なら「座板の下面に足を設けるとともに、この座板もしくは足に背もたれを設け、この背もたれの前面に磁石を設けてなる椅子」という感じになります。(これも、実際は「背もたれの前面に磁石を設けてなる椅子」で足ります)
(要素列挙要素関係説明型)
これは、まず要素をすべて列挙しておき、その後各要素の関係を説明するものです。上記の椅子の場合なら、「座板と、足と、背もたれと、磁石とを有し、前記足は前記座板の下面に設けられ、前記背もたれは前記座板もしくは前記足に支持固定され、前記磁石は前記背もたれの前面に設けられる椅子」という感じになります。(これも「足」と「座板」は省略可能です)
(前提部分「~あって」)
ジェプソン形式の「~おいて」と似ていますが「~あって」は少しニュアンスが異なります。もっとも、終わりが「~を特徴とする」となっていればジェプソン形式の前提部と考えるべきだと思います(但し、日本で形式の違いを考えることにあまり意味はありません)。
例えば、発明の対象が新規なものであるような場合に、前提部で対象の説明をするような場合には、要素列挙型の前でも「~であって」という前提部を付けることがあります。具体的には、「椅子」というものが以前になかったとすると上記の椅子は「人が腰を掛ける腰掛用具であって、腰を掛けた人の臀部を支持する座板と、座板を支持する足と、腰を掛けた人の背中を支持する座板もしくは足部に固定される背もたれと、背もたれの人の背中に接触する側に設けられる磁石とを有する腰掛用具」というような感じで書けます。この場合は前提部で椅子の機能を説明していますので、各構成要素を人を用いて機能的に説明することができます。
「~あって」はうまく使うと大変便利ですが、限定要素になるので内容を十分吟味する必要があります。
特許請求の範囲の展開
特許請求の範囲は複数の請求項に分けて記載でき、各請求項ごとに審査が行われます。請求項は一般に上位概念の発明から下位概念の発明へと展開していきます。以下に請求項を展開していく場合に考慮する点を挙げてみます。
前の請求項の引用(引用形式請求項)
各請求項は別個独立したものですから、ある請求項は他の請求項とは無関係に独立して書くことが当然できます。しかし、構成要素が前の請求項とほとんど同じで一ヶ所だけ異なるような場合や、前の請求項の一部だけを限定するような場合には前の請求項を引用して請求項を記載することが出来ます。このように前の請求項を引用する請求項を引用形式請求項とか従属項と言います。一方、他の請求項を引用していない請求項を独立形式請求項とか独立項と言います。引用形式請求項は例えば次のように記載することができます。なお、これらの例に記載されていないような引用でも発明が明確に特定できれば問題ないと考えてよいでしょう。但し、引用する請求項は必ず前(直前でなくてもよい)に書かれてある請求項でなければならず、請求項の引用は請求項に付けた番号を用いて行わなければなりません。
(1)内的付加と外的付加
「【請求項1】 Aと、Bと、Cとを有する●●装置」という請求項があるとして、これを引用する請求項は例えば、
a.【請求項2】 前記Aはaである請求項1記載の●●装置。(aはAの下位概念)
とか、
b.【請求項2】 請求項1記載の●●装置において、さらにDを設けた●●装置。
というよう書き方になります。
a.は構成要素の一部を限定する形で、このような限定の仕方を内的付加と言います。b.は構成要素をさらに加える形で、このような限定の仕方を外的付加と言います。もちろん内的付加と外的付加を同時に行ってもかまいません。
(2)置換
「【請求項1】 Aと、Bと、Cとを有する●●装置」という請求項があるとして、このうちの一部の構成要素を置換する場合も引用形式請求項とできます。例示すると、
c.【請求項2】 請求項1記載の●●装置において、Cに代えてDを備えた●●装置。
という書き方が可能です。
(3)サブコンビネーション
2つ以上の物や装置を組み合わせてできる物や装置の発明、2以上の方法を組み合わせてできる方法の発明があるとします。これらの発明は「コンビネーション」と呼ばれます。そして、コンビネーションを構成する個々の物や装置、方法は「サブコンビネーション」と呼ばれます。2以上のサブコンビネーションがそれぞれ発明になりうる場合に一方のサブコンビネーションを引用して他方のサブコンビネーションを表現することができます。
例えば、「【請求項1】 形状が●●であるねじ山を有するボルト。」という請求項があるとします。これを引用する請求項は、
d.【請求項2】 請求項1記載のボルトに係合するねじ溝を有するナット。
のようにできます。ボルトはナットと合わせて固定具を構成すると考えると固定具がコンビネーション、ボルトとナットはサブコンビネーションと解釈することができます。
(4)複数の請求項の引用
引用する請求項は一つでなく複数でもかまいません。 例えば、
「【請求項1】 Aと、Bと、Cとを有する●●装置」
「【請求項2】 前記Aはaである請求項1記載の●●装置。」
という請求項があるとして、これらを引用する請求項は例えば
e.【請求項3】 前記Bはbである請求項1又は2に記載の●●装置。」
というように書けます。この【請求項3】は、請求項1の構成要素Bをbにしたものと、請求項2の構成要素Bをbにしたものの2つの発明が含まれますが日本ではこのような記載も認められます。
この場合注意しなければならないのは引用する請求項は選択形式になっていなければいけないということです。3つ以上の請求項を引用する場合は例えば「~である請求項1から5のいずれかに記載の●●装置。」という風に記載します。
「~である請求項1及び2に記載の●●装置」「~である請求項1から3に記載の●●装置」とい書き方は一見よさそうに見えますが複数の発明が同時に選択されることになるので認められません。
請求項を展開する際に留意する点
・上位から下位への展開一般には、独立項は上位概念で表した発明を記載し、上述の引用形式の請求項によって下位概念の発明を記載していきます。最も下位の概念となる発明は実施の形態で記載されるような具体的な構成で記載されます。上位概念とこのような具体的な構成で表される下位概念の間に中間的な概念が考えられるならば、このような中位概念の発明も記載するのがベターです。上位から下位への展開には外的付加の方向と内的付加の方向があるのでどちらの方向も検討してみましょう。
・出願の単一性
請求項の展開は上位から下位へ向かうものが典型的なものですが、メインクレーム(独立項)を複数記載するような横への展開もあります。各メインクレームはさらに上位から下位へと展開されます。このようにメインクレームを複数記載する場合には、出願の単一性を守るように注意する必要があります。出願の単一性がなければ出願は拒絶されてしまいます。
・現実の実施内容を考慮→製品の階層化
特許権は発明を独占的に実施する権利ですから、どんな状態で実施されるかを考えることは大変重要です。例えば、自動車のエンジンの点火構造について発明をしたとしましょう。この場合、請求項に記載できる発明としては、エンジンの点火構造の発明、このエンジンの点火構造を有するエンジンの発明、この点火構造を有するエンジンを搭載した自動車の発明が考えられます。そして、それぞれ実施内容は異なります。
具体的には、エンジンの点火構造部分だけを販売してもエンジンや自動車の販売にはなりませんからエンジンの発明や自動車の発明の侵害にはなりません。一方で、自動車を販売すると、それに含まれるエンジンの点火構造部分やエンジンは販売されるのですべての発明の侵害になります。こういう意味では製品の最小単位を発明として請求項に記載することは意味があります。また、最小単位の方が他の分野にまで効力が及ぶ可能性も高くなります。
また、実施料の算定は製品価格に発明の貢献度等を加味して算出されることが多いのですが、製品価格が高い最終製品の方が実施料は高くなる場合が多いようです。そういう観点からは最終製品を発明として請求項に記載することは意味があります。
このように実施内容を考慮して製品を階層的に展開することも請求項の展開においては検討する必要があるでしょう。
■明細書について■
明細書は特許請求の範囲に書かれた発明を詳しく説明する書類です。明細書の項目として【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための最良の形態】(【実施例】)【産業上の利用可能性】【図面の簡単な説明】【符号の説明】を記載することが一般的です。ここも、記載内容に不備があると特許権を取ることができなくなります。(→特許出願書類に関する条件参照)
【発明の名称】
【技術分野】
【背景技術】
【発明が解決しようとする課題】
なお、下位概念の発明は上位概念の発明だけからは得られない効果を有するはずなので、請求項ごとに課題を書くのであればこれらの効果をもたらすことを課題として書くことになります。
【課題を解決するための手段】
【発明の効果】
また、【発明の効果】を書く場合に、【課題を解決するための手段】にも同じような効果を書きたくなりますが重複記載は避けたいと思う人もあるでしょう。このような場合には、【課題を解決する手段】ではどのように各構成が働くのか(作用)までを書き、【発明の効果】でそのような作用の結果により導かれる効果(課題の解決)を書くというようにすることが考えられます。
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